公開日: 2025.05.05

古物営業を始めるための手続マニュアル

こちらのコラムでは、古物営業を始めるための手続きを解説します。
古物営業を始めるには、公安委員会の許可を受けること又は公安委員会に届出をすることが必要になります。

1.古物営業とは

古物営業の定義は、次のとおり古物営業法(以下「法」といいます。)2条2項に定められています。

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

①法2条2項1号:古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(以下「古物商営業」といいます。)
②法2条2項2号:古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業(以下「古物市場営業」といいます。)
③法2条2項3号:古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(ただし、古物市場営業に当たるものを除きます。以下「インターネット・オークション営業」といいます。)

これらの営業を行おうとする場合、法2条2項1号及び2号は公安委員会の「許可」が、同3号は公安委員会への「届出」が必要となります。
許可も届出も基本的には同じような手続き・必要書類となりますので、以下は許可申請に関する手続き・必要書類を確認します。

2.許可申請

古物商営業を営もうとする人は、主たる営業所(営業所のない方は住所又は居所)が所在する都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。古物市場営業を営もうとする人は、主たる古物市場が所在する都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。

公安委員会へ許可申請書を提出する場合においては、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、主たる営業所又は主たる古物市場の所在地の所轄警察署(窓口は生活安全担当課)を通じて提出します。
郵送申請やオンライン申請には対応していないため、所轄警察署の窓口にて直接書類を提出します。許可を受けた場合の許可証受理の際も同様です。

申請書の受理から許可又は不許可の通知があるまでの審査期間(標準処理期間)は、古物商営業の場合は概ね40日、古物市場営業の場合は概ね50日となっています。

3.申請書類

許可申請のためには、許可申請書と添付書類が必要になります。
許可申請書は、最寄りの警察署の生活安全担当課で入手することができるほか、警察のホームページからも入手することができます。
添付書類については、申請者が法人か個人かによって異なります。

(1) 法人の場合

①定款の写し
②登記事項証明書
③役員に係る略歴書
④役員に係る住民票の写し
⑤役員に係る身分証明書(※免許証等の本人確認書類ではありません。)
⑥役員に係る誓約書
⑦管理者に係る略歴書
⑧管理者に係る住民票の写し
⑨管理者に係る身分証明書(※免許証等の本人確認書類ではありません。)
⑩管理者に係る誓約書
⑪ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料(※該当する場合のみ必要となります。)

(2) 個人の場合

①略歴書
②住民票の写し
③身分証明書(※免許証等の本人確認書類ではありません。)
④誓約書
⑤管理者に係る略歴書
⑥管理者に係る住民票の写し
⑦管理者に係る身分証明書(※免許証等の本人確認書類ではありません。)
⑧管理者に係る誓約書
なお、申請者本人が管理者となる場合には、①~④の書類は不要です。

(3) 手数料

古物商営業及び古物市場営業に関する手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)によって、地方公共団体が条例で定める手数料を徴収する事務及び手数料の標準となる額が定められることとなりました。政令で定める標準額は次のとおりです。
①古物営業の許可に関する審査:19,000円
②許可証の再交付:1,300円
③許可証の書換え:1,500円

4.最後に

以上が法令で定められた基本的なルールですが、いわゆるローカルルールとして、書類への署名を求められたり、追加書類を求められたりすることがあります。
専門家へ依頼するメリットは、ご自身で法令やルールを確認する手間と面倒な手続きを省略できることにあります。
忙しくて書類収集や窓口申請の時間が取れない方はもちろん、少しだけサポートしてもらいたいという方もお気軽にご相談いただければと存じます。
書類の収集代行、申請書類のチェック、申請代行・許可証受理代行など幅広に対応いたします。また、営業開始後のビジネスサポートもお任せください。

お問い合わせ
ご相談予約・ご質問など、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
03-6824-2792
03-6824-2792
受付時間 9:00〜18:00(平日)